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業務改善パッケージ 利用規約

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第1条(目的)

1.この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社コムデック(以下「当社」といいます。)が提供する業務改善パッケージ(以下「本業務改善パッケージ」といいます。)を導入することについて当社と契約した者(以下「契約者」といいます。)に適用されます。契約者は、本規約に同意の上、本業務改善パッケージを利用します。

2.本規約は、本業務改善パッケージの導入条件及び利用条件を定めています。
本業務改善パッケージの利用を申し込んだ契約者は、全て本規約の定める条件に従って本業務改善パッケージを利用します。

3.契約者が本規約に同意することにより、当社との間に本契約(第2条で定義します。)が成立します。

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。

(1)「本契約」:本規約を契約条件として当社及び契約者との間で締結される、本業務改善パッケージの利用契約を指します。
(2)「契約者」:当社と本業務改善パッケージの利用契約を締結した方を指します。
(3)「利用者」:本規約に基づき契約者から本業務改善パッケージの利用を認められた契約者の業務従事者をいいます。
(4)「通信機器」: スマートフォン、タブレット端末及びコンピューター機器を指します。
(5)「サイボウズ社」:サイボウズ株式会社をいいます。
(6)「kintone」:サイボウズ社提供に係るアプリケーション作成クラウドサービス「kintone」をいいます。

第3条(契約者登録)

1.本業務改善パッケージの契約者になろうとする方は、本規約の内容に同意の上、当社に対して申込書を提出することで契約者登録を行います。
契約者になろうとする方は、登録情報が、全て正確であることを保証します。

2.当社は、当社所定の基準により、契約者になろうとする方の申込みの可否を判断し、申込みを認める場合には、その旨及び当社所定の情報を通知します。
当該通知に定める契約開始日より、当該契約者と当社との間に、本契約が成立します。

3.契約者は、前項に基づき登録した情報に変更が発生した場合、直ちに、登録情報の変更手続を行う義務を負います。
これを怠ったことによって契約者が損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

4.当社は、当社の裁量により、契約者登録を拒否する場合があります。

第4条(本業務改善パッケージ)

1.契約者は、本契約の有効期間内に限り、本契約で認められた範囲で、当社の定める方法に従い、本業務改善パッケージを利用し、また、本業務改善パッケージが予定している態様にて、自社の業務従事者を利用者として、これを利用させることができます。
契約者は、利用者に対し、本規約を遵守させるものとし、利用者による本業務改善パッケージの利用が、いかなる場合でも自己の利用とみなされることに同意すると共に、かかる利用について、当社に対し、一切の責任を負うものとします。

2.本業務改善パッケージの詳細な仕様は、当社が別途定めるものとします。
当社は、本業務改善パッケージの仕様の改良、追加、削除等の変更を行うことがあり、契約者は、これを予め承諾します。
また、当社は、本業務改善パッケージの遂行を、必要に応じて第三者(サイボウズ社を含み、これに限られません。)に委託することができるものとします。

3.本業務改善パッケージは、kintoneの利用を前提とするものであることから、本業務改善パッケージの利用は、契約者がサイボウズ社との間でkintoneの利用契約を締結・継続していることを前提とします。
また、kintone上で不具合、障害等が生じたこと又は契約者とサイボウズ社との間のkintoneの利用契約が中断、制限、変更、終了等したことを原因として本業務改善パッケージ上で生じたいかなる問題も、当社は一切の責任を負わないものとします。

4.本業務改善パッケージは、kintoneに依拠するものであることから、当社はkintoneの仕様上可能な範囲を超えた対応を行うことはできません。

第5条(利用料金)

1.本業務改善パッケージの利用料金は、当社が定める料金表に従います。

2.契約者は、当社が定める方法でのみ、本業務改善パッケージに係る利用料金の決済を行うことができます。

3.本契約の有効期間中に契約者が本業務改善パッケージの提供を受けられなくなった場合又は受ける必要がなくなった場合でも、当社は利用料金の返還を行いません。

4.契約者が利用料金の支払を遅延した場合、年14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金を当社に支払うものとします。

5.本業務改善パッケージの内容の変更、事業上の理由、法令の制定改廃、経済情勢の変動等によって、利用料金の変更の必要が生じたときは、当社は、第24条に従い、利用料金を変更することができるものとします。

第6条(契約者情報及び通信機器に関する管理)

1.契約者は、本業務改善パッケージの導入に必要な機器、通信手段及び交通手段等の環境を全て自らの費用と責任で備えます。
また、本業務改善パッケージの導入にあたり必要となる通信費用は、全て契約者の負担とします。

2.契約者は、通信機器の管理責任を負います。通信機器の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負い、当社は当社に故意又は過失のない限り一切の責任を負いません。

3.契約者は、通信機器を第三者に使用されるおそれのある場合は、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社の指示がある場合はこれに従います。

第7条(本業務改善パッケージの提供条件)

当社は、メンテナンス等のために、契約者に通知することなく、本業務改善パッケージを停止又は変更することがあります。

第8条(納期)

本業務改善パッケージの導入に納期を定める場合、当社及び契約者は、別途書面、電子メール、LINE WORKS、Chatwork、slackその他当社が指定するテキストメッセージアプリ(以下「書面等」といいます。)により合意するものとします。

第9条(納入)

1.当社は、本業務改善パッケージを納期までに納入するものとします。
契約者の通信機器において本業務改善パッケージが稼働できるようになった時点で納入完了とします。

2.当社は、納入に際し、契約者に対して、必要な協力を要請することができます。
契約者は、当社から協力を要請された場合には、直ちにこれに応じるものとします。

第10条(バックアップ等)

1.当社は、契約者が自己の管理又は契約に係るサーバーにアップロードしたテキスト、画像、動画、プログラム、その他電子データ(以下「アップロードデータ」といいます。)について、バックアップその他アップロードデータを複製して保存する措置(以下「バックアップ措置」といいます。)を講ずる場合があります。

2.当社は、契約者のアップロードデータが滅失した場合、当社がバックアップ措置を行ったアップロードデータをもとに、アップロードデータの復旧に協力する場合があります。

3.前二項の定めにかかわらず、契約者は、契約者の責任においてアップロードデータについてバックアップ措置をとるものとし、契約者が当該バックアップ等を怠ったことによって被った損害について、当社は、その復旧を含めて、一切責任を負わないものとします。

第11条(知的財産権等)

1.本業務改善パッケージに関する著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他一切の知的財産権及びこれらの権利の登録を受ける権利(以下総称して「知的財産権」といいます。)は、当社、サイボウズ社又は当社がライセンスを受けているライセンサーに帰属し、契約者には帰属しません。

2.本規約に定める本業務改善パッケージの利用許諾は、本規約に明示的に規定される場合を除き、本業務改善パッケージに関する当社、サイボウズ社又は当社がライセンスを受けているライセンサーの知的財産権に関し、いかなる権利も許諾するものではありません。
契約者は、本業務改善パッケージが予定している利用態様を超えて、本業務改善パッケージを利用することはできません。

3.契約者は、本業務改善パッケージに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本業務改善パッケージを解析しようと試みてはならないものとします。

第12条(禁止事項)

1.当社は、契約者による本業務改善パッケージの利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。
(1) 本規約に違反する行為
(2) 当社、当社がライセンスを受けているライセンサーその他第三者の知的財産権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権等の財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害する恐れのある行為
(3) 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れのある行為
(4) 不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はその恐れのある行為
(5) 法令又は条例等に違反する行為
(6) 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為又は公序良俗に反する恐れのある情報を他の契約者又は第三者に提供する行為
(7) 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はその恐れのある行為
(8) 当社のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコードの改ざん、位置情報の改ざん、故意に虚偽、通信機器の仕様その他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウィルスの頒布その他本業務改善パッケージの正常な運営を妨げる行為又はその恐れのある行為
(9) マクロ及び操作を自動化する機能やツール等を使用する行為
(10) 本業務改善パッケージの信用を損なう行為又はその恐れのある行為
(11) 他の契約者のアカウントの使用その他の方法により、第三者になりすまして本業務改善パッケージを利用する行為
(12) 詐欺、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく又は結びつく恐れのある行為
(13) 犯罪収益に関する行為、テロ資金供与に関する行為又はその疑いがある行為
(14) その他当社が不適当と判断する行為

2.当社は、契約者の行為が、第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措置を講じることができます。
(1) 本業務改善パッケージの利用制限
(2) 本契約の解除
(3) その他当社が必要と合理的に判断する行為

第13条(解除)

1.当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知等を要することなく、本契約を解除することができます。
(1) 登録情報に虚偽の情報が含まれている場合
(2) 過去に当社から利用停止処分を受けていた場合
(3) 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
(4) 自ら振出し、もしくは引受けた手形または小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
(5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
(6) 租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
(7) 解散または営業停止状態となった場合
(8) 第4号乃至第8号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合
(9) 当社からの問い合わせに対して、30日間以上応答がない場合
(10) その他当社が不適当と判断した場合

2.前項各号に掲げる場合のほか、当社は、契約者に対して30日前までに事前に通知することにより、本契約を解除することができます。

3.第1項及び第2項の措置により契約が解除された契約者は、契約解除時に期限の利益を喪失し、直ちに、当社に対し負担する全ての債務を履行します。

第14条(非保証・免責)

1.本業務改善パッケージの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、当社は一切の保証をしません。
また、当社は、本業務改善パッケージに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。

2.契約者が登録情報の変更を行わなかったことにより損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負いません。

3.契約者は、法令の範囲内で本業務改善パッケージをご利用ください。
本業務改善パッケージの利用に関連して契約者が日本又は外国の法令に触れた場合でも、当社は一切の責任を負いません。

4.予期しない不正アクセス等の行為によって契約者情報を盗取された場合でも、それによって生じる契約者の損害等に対して、当社は一切の責任を負いません。

5.当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合、一切の責任を負いません。

第15条(損害賠償責任)

1.契約者は、本規約の違反又は本業務改善パッケージの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。

2.前項にかかわらず、契約者が法人である場合又は個人が事業として若しくは事業のために本業務改善パッケージを利用する場合には、当社に故意又は重過失のない限り、本業務改善パッケージに関連して当該契約者が被った損害につき当社は一切の責任を負いません。
なお、当社が損害を賠償する場合は、損害発生日から直近1年間の利用料金の累積総額を上限とします。

第16条(本業務改善パッケージの廃止)

1.当社は、当社が本サービスの提供を廃止すべきと合理的に判断した場合、本サービスの提供を廃止できます。

2.前項の場合、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

第17条(秘密保持)

1.契約者及び当社は、本業務改善パッケージの提供に関して知り得た相手方の秘密情報(本業務改善パッケージに関するノウハウ、当社のシステムに関する情報、技術上又は営業上の一切の秘密情報を含みます。)を、厳重かつ適正に管理するものとし、相手方の事前の書面等による同意なく第三者(当社の関連会社及び委託先を含みます。)に開示、提供及び漏洩しないものとします。

2.次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1) 開示を受けた時、既に所有していた情報
(2) 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
(3) 開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
(4) 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
(5) 法令の定め又は裁判所の命令に基づき開示を要請された情報

3.契約者及び当社は、相手方の指示があった場合又は本契約が終了した場合は、相手方の指示に従い速やかに秘密情報を、原状に回復した上で返却又は廃棄し、以後使用しないものとします。

4.当社は、契約者の同意を得て当社の関連会社又は委託先に契約者の秘密情報を開示した場合、当該関連会社及び委託先の当該秘密情報の取扱いについて一切の責任を負いません。

5.当社は、本業務改善パッケージを提供する目的のために、契約者の秘密情報を利用することができます。

第18条(反社会的勢力の排除)

1.契約者及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

3.契約者及び当社は、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。

4.契約者及び当社は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第19条(お問い合わせ対応)

1. 当社は、本業務改善パッケージに関する契約者からのお問い合わせに対して回答するものとします。
ただし、書面等によらずになされた問い合わせについて、当社は回答できない場合があります。

2.当社は、契約者からのお問い合わせに対して真摯に対応いたしますが、お問い合わせ内容の解決を保証するものではありません。

第20条(地位の譲渡等)

1.当社は、契約者に対する債権を第三者に譲渡できるものとし、契約者は、そのために契約者の登録情報が当該第三者に提供されることを承諾するものとします。

2.契約者は、当社の書面等による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
但し、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。

第21条(個人情報の取り扱い)

本業務改善パッケージにおける個人情報の取り扱いに関しては、当社が定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱います。

第22条(分離可能性)

1.本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の他の規定は有効とします。

2.本規約の規定の一部がある契約者との関係で無効又は取消となった場合でも、本規約は他の契約者との関係では有効とします。

第23条(本契約の有効期間)

1.本契約の有効期間は、本契約締結日より1年間とし、この期間は解約できないものとします。

2.本契約の有効期間満了日の1ヶ月前までに、当社又は契約者のいずれからも本契約終了の意思表示がない限り、本契約は自動的に更新されるものとし、以後は1ヶ月ごとに更新されるものとします。

3.第11条、第13条第3項、第14条から第16条、第18条第3項及び第4項、第20条、第22条、本条、第27条及び第28条の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。

第24条(本規約の変更)

1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。
本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
(1) 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

2.当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を契約者に通知、本業務改善パッケージ上への表示その他当社所定の方法により契約者に周知します。

3.前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に契約者が本業務改善パッケージを利用した場合又は当社所定の期間内に契約者が解約の手続をとらなかった場合、当該契約者は本規約の変更に同意したものとします。

第25条(連絡方法)

1.当社から契約者への連絡は、書面の送付、電子メール又はLINE WORKS、Chatwork、slackその他当社が指定するテキストメッセージアプリによるメッセージの送信、または本業務改善パッケージ若しくは当社ウェブサイトへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。
当該連絡が、電子メールの送信又は本業務改善パッケージ若しくは当社ウェブサイトへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で契約者に到達したものとします。

2.契約者から当社への連絡は、当社所定の問合せ用メールアドレス又は問合せ用電話番号宛に行うものとします。

第26条(事例利用)

当社は、契約者と別途合意をした場合を除き、本業務改善パッケージの利用に関して、契約者の企業名及び企業ロゴをプレスリリース、営業用資料、IR資料及び当社ウェブサイトへの掲載等において、導入事例として無償で利用することができるものとします。

第27条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されます。

第28条(合意管轄)

契約者と当社との間における一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む。)は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第29条(その他)

1.契約者は、本規約に定めのない事項について、当社が細目等を別途定めた場合、これに従います。
この場合、当該細目等は、本規約と一体をなします。

2.細目等は、当社所定の箇所に掲載した時点より効力を生じます。

3.細目等と本規約の内容に矛盾抵触がある場合、本規約が優先します。

 

附則

2023年11月1日:制定・施行